国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
掲載日時:2007/01/19
情報提供:国土交通省 航空局監理部 航空保安対策室
昨年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、国際民間航空機関(ICAO)は、2007年3月01日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知いたしました。
これに伴い日本においても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールをこの3月01日から国際線に導入することを決定しております。
新ルールの具体的な内容は、下記の通りです。
【 具体的な制度の内容 】
今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物)には適用されません。
● あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。
→100mlを超える容器に、100ml以下の液体物が入っている場合でも不可となります。
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● それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。
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● 旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
→そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければなりません。
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● 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外。
→液体物の機内での必要性について、照会されることがあります。
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● 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。
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● 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。
→これを避けるため、保護袋に封入することなど(※注1)の措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階(※注2)で導入される予定です。
※注1 --- 併せて免税品店等で購入したことを示す書面(レシート等)が求められる。
※注2 --- ICAOは来年7月を目途に免税品の取扱いや恒久的な対応策について検討する予定
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※量的制限の対象となる液体物のリストは、下記サイトにてご確認下さい。
WEB:
http://www.otoa.com/home/topics_hid_ditail.php?serial=44※国際線の航空機内への液体物持込制限について(Q&A)
WEB:
http://www.otoa.com/home/topics_hid_ditail.php?serial=45※国土交通省発出「皆様へのお知らせ」
--- 国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
WEB:
http://www.otoa.com/home/topics_hid_ditail.php?serial=47◎ 国土交通省ホームページ
WEB:
http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/13_motikomiseigen/index.html
今頃?と思ったのは私だけでしょうか?BSで欧米諸国のニュースを見ていたら、航空機搭乗に関するこれらと同様のガイドラインはもうすでに秋くらいには報道されていましたね。
なのですでに海外旅行に行ったときにはいろいろ気をつけて行ってましたが…日本はまだだったんですね〜。おやおや…。
それでも初めて海外に行かれる方も多いでしょうし、ここんところはきっちり頭に入れて準備されたほうがよろしいかと思います。特にアメリカはほんとにハンパじゃなくうるさいです。もちろん諸外国も同様だとは思いますが。